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(2012-03-19 00:00:00)
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2022年05月26日 10時 [その他サービス告知・募集]

G1行政書士法人

【新記事公開】遺産分割協議書は必要か?不要か?|まごころ相続コンシェルジュ

G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースに分けてわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。


記事タイトル:遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/necessity-of-heritage-division-agreement
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

遺産分割協議書とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の財産について、相続人(相続をする権利のある人)全員で「誰が」「どの財産を」「どのくらい」もらうのか話し合うことです。

そして、その結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTY4NTkjNzQ3MTlfTlJTQ0NYRk5IbC5naWY.gif ]
遺産分割協議書は、主に、
●相続の手続き上必要なため
●他の相続人とのトラブルを回避するため
といった理由から作成されるため、上記に該当しなければ、遺産分割協議書は必須ではありません。

遺産分割協議書が必要かどうかをざっくり表にまとめると、以下のようになります。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTY4NTkjMjk2ODU5XzczMjJjOTAzZjVhNTM1OWQ0ZThhNjU2OTc1ODkwM2Q5LnBuZw.png ]

これらそれぞれのケースについて、記事ではより詳しく解説しています。

遺産分割協議書作成の5つのステップ

遺産分割協議書は、ご自身で作成することもできます。
(※当センターのように、専門家が代わりに作成し、相続人は内容に相違ないことを確認の上署名捺印するケースもあります。)

作成する流れは以下の通りです。

【STEP 1】相続人を確定させる
【STEP 2】財産目録を作成する
【STEP 3】遺産分割協議を行う
【STEP 4】遺産分割協議書を作成する
【STEP 5】遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をする

作成手順はとてもシンプルですが、記事でもご紹介している通り「よくある間違い」にも注意が必要です。

遺産分割協議書は、「どの相続人が、どの財産を、どのくらい取得するのか」という遺産の分割内容だけでなく、「そのことに全相続人が同意している」ことも証明します。
そして、そこに実印と印鑑証明書を添えることで「相続人本人」の同意であることも証明します。

相続手続きにおいて、とても重要な書類です。

この記事をもとに「遺産分割協議書が必要な場合」「そうでない場合」についてご理解いただくとともに、作成にあたってご不安な方は、ぜひ当センターまでご相談ください。


記事タイトル:遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/necessity-of-heritage-division-agreement
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

問い合わせ先

【会社概要】
≪G1行政書士法人≫
[東京] 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
[大阪] 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-14 KDX北浜ビル10階
TEL:06-6203-8901
FAX:06-6203-8902
https://g1-g.jp/
(執筆、寄稿のご相談もこちらまで)

【相続に関する問い合わせ先】
≪遺産相続手続まごころ代行センター≫
TEL:0120-0556-52(9:00〜20:00)
FAX:06-6203-8902
Mail:info@souzoku-isan.net
https://www.souzoku-isan.net/
Twitter:https://twitter.com/magokorosouzoku


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