G1行政書士法人のプレスリリース

プレスリリース配信「VFリリース」
リリース検索
プレスリリース検索
リリースの業界で検索
リリースの種類で検索


クラシックコミュニケーションからのお知らせ
【重要】配信サービス統合に関するお知らせ
現在ご利用頂いております「VFリリース」につきまして、ユーザビリティの向上、機能追加、品質向上を目的とし、2012年4月1日(日)に「ValuePress!」と配信サービスを統合させて頂く運びとなりました。

配信サービス統合に関する詳細はこちらをご覧下さい。
(2012-03-19 00:00:00)
【重要】経営統合のお知らせ
クラシックコミュニケーション株式会社は、株式会社バリュープレスと平成24年3月1日付けでPR総合支援企業に向けた経営統合を行うことを決定致しました。

詳細はこちらをご覧下さい。


(2012-02-28 12:00:00)
リリースの「業界検索」機能を強化しました。

VFリリース内の「業界検索」機能を強化しました。

(2012-01-17 16:00:00)
Grow!ボタンを設置しました。

ソーシャル環境を調査を目的に「Grow!」ボタンを設置しました。

(2012-01-17 10:00:00)

 
vf_release RSS Feed
Clip to Evernote  このエントリーをはてなブックマークに追加  Check    
2022年05月26日 10時 [その他サービス告知・募集]

G1行政書士法人

【新記事公開】遺産分割協議書は必要か?不要か?|まごころ相続コンシェルジュ

G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースに分けてわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。


記事タイトル:遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/necessity-of-heritage-division-agreement
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

遺産分割協議書とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった人)の財産について、相続人(相続をする権利のある人)全員で「誰が」「どの財産を」「どのくらい」もらうのか話し合うことです。

そして、その結果を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTY4NTkjNzQ3MTlfTlJTQ0NYRk5IbC5naWY.gif ]
遺産分割協議書は、主に、
●相続の手続き上必要なため
●他の相続人とのトラブルを回避するため
といった理由から作成されるため、上記に該当しなければ、遺産分割協議書は必須ではありません。

遺産分割協議書が必要かどうかをざっくり表にまとめると、以下のようになります。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTY4NTkjMjk2ODU5XzczMjJjOTAzZjVhNTM1OWQ0ZThhNjU2OTc1ODkwM2Q5LnBuZw.png ]

これらそれぞれのケースについて、記事ではより詳しく解説しています。

遺産分割協議書作成の5つのステップ

遺産分割協議書は、ご自身で作成することもできます。
(※当センターのように、専門家が代わりに作成し、相続人は内容に相違ないことを確認の上署名捺印するケースもあります。)

作成する流れは以下の通りです。

【STEP 1】相続人を確定させる
【STEP 2】財産目録を作成する
【STEP 3】遺産分割協議を行う
【STEP 4】遺産分割協議書を作成する
【STEP 5】遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印をする

作成手順はとてもシンプルですが、記事でもご紹介している通り「よくある間違い」にも注意が必要です。

遺産分割協議書は、「どの相続人が、どの財産を、どのくらい取得するのか」という遺産の分割内容だけでなく、「そのことに全相続人が同意している」ことも証明します。
そして、そこに実印と印鑑証明書を添えることで「相続人本人」の同意であることも証明します。

相続手続きにおいて、とても重要な書類です。

この記事をもとに「遺産分割協議書が必要な場合」「そうでない場合」についてご理解いただくとともに、作成にあたってご不安な方は、ぜひ当センターまでご相談ください。


記事タイトル:遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/necessity-of-heritage-division-agreement
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

問い合わせ先

【会社概要】
≪G1行政書士法人≫
[東京] 東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
[大阪] 大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-14 KDX北浜ビル10階
TEL:06-6203-8901
FAX:06-6203-8902
https://g1-g.jp/
(執筆、寄稿のご相談もこちらまで)

【相続に関する問い合わせ先】
≪遺産相続手続まごころ代行センター≫
TEL:0120-0556-52(9:00〜20:00)
FAX:06-6203-8902
Mail:info@souzoku-isan.net
https://www.souzoku-isan.net/
Twitter:https://twitter.com/magokorosouzoku


提供元:valuepressプレスリリース詳細へ



Clip to Evernote  このエントリーをはてなブックマークに追加  Check    

添付ファイル

関連URL

G1行政書士法人のプレスリリース一覧

2022年06月30日 [告知・募集]
【新記事公開】配偶者の税額の軽減で損をしないポイント|まごころ相続コンシェルジュ

2022年06月23日 [告知・募集]
【新しいフリー素材】相続に特化したイラストの無料提供を開始|遺産相続手続まごころ代行センター

2022年05月26日 [告知・募集]
【新記事公開】遺産分割協議書は必要か?不要か?|まごころ相続コンシェルジュ

2022年04月27日 [告知・募集]
【新記事公開】初心者でも安心の株式相続|まごころ相続コンシェルジュ

2022年04月21日 [告知・募集]
「相続」と「お寺」が連携!終活から相続/供養までワンストップでサポートできる体制を実現します




関連するプレスリリース一覧(新着順)

2026年05月01日 弁護士法人川越みずほ法律会計 [その他サービスサービス]
GW期間中につき安心返金プランを作りました。〜弁護士法人川越みずほ法律会計

2026年05月01日 弁護士法人川越みずほ法律会計 [その他サービスサービス]
GW期間中につき試用期間中対応プランを作りました。〜弁護士法人川越みずほ法律会計

2026年05月01日 JYJサンブリッジ株式会社 [その他サービスサービス]
サービスロボットの導入から運用までを一括支援 ロボットソリューション事業を開始〜人型ロボット・四足歩行ロボットなど多様なニーズに対応〜

2026年04月30日 Find One [その他サービス/研究・調査報告]
【2026年版】キャリアコーチングの認知度調査

2026年04月28日 株式会社ドリームブロッサム [その他サービス製品]
Fuggler(ファグラー)新シリーズ 2026年4月30日発売「ファグラー パワーパフ ガールズ」

2026年04月27日 弁護士法人川越みずほ法律会計 [その他サービスサービス]
他社利用であっても退職代行リピート割引プランを利用できます〜弁護士法人川越みずほ法律会計〜


  VFリリース・アクセスランキング
1位 株式会社サードウェーブ ドスパラ
【ドスパラ】大決算応援 ふたつのキャンペーンを開催 対象デスクトップPCの一部パーツを無料アップグレード 他にも割引クーポン配布などお得なキャンペーン同時開催
2位 特定非営利活動法人イマジン
母の日 ─ 読者プレゼントのお知らせ
3位 株式会社文化放送キャリアパートナーズ
《27卒》IT業界ジャンル別順位発表。ソフトウェアはSky、通信系はNTT東日本。他、ユーザー系など8区分発表。
4位 三海株式会社
あなたの声が商品になる!?ERWAYカスタムパーツプレゼントキャンペーン実施中!
5位 eBay Japan合同会社
新生活の“食の乱れ”をリセット!手軽に栄養をプラスできる「雑穀米」が人気〜ギルトフリーの「雑穀スイーツ」もご紹介〜
>>もっと見る