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2026年03月28日 10時 [医療・健康/研究・調査報告]

株式会社薫製倶楽部

2024年紅麹事案 研究解説記事?「「紅麹原料」は存在しない――小林製薬大阪工場が製造していたのは食品衛生法上の「食品(紅麹)」である――」

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月27日、自社ウェブサイトに研究解説記事?2024年紅麹事案 「「紅麹原料」は存在しない――小林製薬大阪工場が製造していたのは食品衛生法上の「食品(紅麹)」である――」を公開した。


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年3月27日、自社ウェブサイトに研究解説記事?2024年紅麹事案 「「紅麹原料」は存在しない
――小林製薬大阪工場が製造していたのは食品衛生法上の「食品(紅麹)」である――
」を公開した。

▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/632

「紅麹原料」は存在しない
――小林製薬大阪工場が製造していたのは食品衛生法上の「食品(紅麹)」である――
研究解説?

【本リリースの要点】
● 小林製薬大阪工場(大阪市淀川区)の食品衛生法上の業種許可は「食品製造業(麹製造業)」であり、製造していたのは「紅麹」という食品である
● 「紅麹原料」は食品衛生法にも食品表示法にも存在しない。小林製薬が社内・社外向けに使い始めた造語であり、行政・報道機関がこれをそのまま採用した
● 「原料」と呼ぶことで、食品を食品製造に使うという通常の食品流通が、特殊な工業的原材料取引であるかのような誤印象を社会に固定した
● 米麹を仕入れて味噌を作る業者を「紅麹原料使用業者」と呼ばないのと同じく、紅麹を食材として使った岡山県内の食品業者等を「紅麹原料使用業者」と呼ぶことに法的根拠はなかった
● この造語の無批判な定着が、「紅麹=特殊な工業原材料」という誤認識を拡大させ、千年続いた紅麹食文化全体への風評被害を深刻化させた
● さらに「紅麹原料」を名称欄・取引書類に記載して流通させた行為は、食品表示基準第3条(名称は一般的な名称であること)に照らして食品表示法違反となる可能性が極めて高い

1.問題の出発点――「紅麹原料」という言葉はどこから来たのか
2024年3月22日、小林製薬は「紅麹の成分を含む機能性表示食品」の自主回収を発表した。同日以降、小林製薬の発表文・行政の通知・報道各社の記事に共通して「紅麹原料」という語が使われ始めた。
しかし立ち止まって問わなければならない。「紅麹原料」とは何か。食品衛生法のどの条文に定義されているのか。食品表示法のどのカテゴリに属するのか。
答えは明確である――「紅麹原料」は法律上、存在しない。

2.食品衛生法が定める事実――小林製薬大阪工場の業種と製造物
小林製薬の大阪工場(大阪市淀川区三津屋南、1940年操業開始、2023年12月廃止)は、食品衛生法に基づく食品製造業の営業許可を受けた施設であった。麹の製造は食品衛生法上「みそ又はしょうゆ製造業」等の許可業種の中核工程であり、製麹によって生産されるものは「食品」として位置づけられる。

■ 法律上の事実
大阪工場の業種区分:食品製造業(麹製造業)
製造物の法的位置づけ:「紅麹」という食品
食品衛生法に「紅麹原料製造業」という業種は存在しない
製造した紅麹を他の食品業者へ販売することは、食品を食品製造のために販売する通常の食品流通である

「紅麹原料」という語は、食品衛生法上の営業許可区分にも、食品表示基準にも、食品安全基本法にも存在しない。小林製薬が自社の製品管理上使い始めた社内用語が、法的検証なしに行政文書・報道に流通した。

3.造語がもたらした三つの歪み
「紅麹原料」という語が定着したことで、以下の三つの意味論的・制度的歪みが生じた。

■ 歪み? 製造物の性格の歪み
「原料」は一般的に、最終製品を作るための未完成の中間材料を指す語感を持つ。食品を「原料」と呼ぶことで、小林製薬が製造・販売した紅麹があたかも工業的な原材料・添加物原料であるかのような誤印象が生まれた。

■ 歪み? 仕入れた事業者の立場の歪み
岡山県内を含む全国の食品業者が「紅麹原料使用業者」として名指しされた。しかし彼らが行っていたのは、米麹を仕入れて味噌を作る業者と本質的に同じことである――食品を仕入れて別の食品を作る、通常の食品製造である。「原料使用」という語が問題関与者であるかのような印象を与え、不当な自主回収要請と風評被害の連鎖を引き起こした。

■ 歪み? 紅麹という食材カテゴリ全体への誤認識
「紅麹原料」という語は、特定の製造ロット・特定の菌株・特定の製造工程で生じた問題を、「紅麹という原材料カテゴリ全体の問題」へと拡張する機能を果たした。千年にわたる東アジアの紅麹食文化――豆腐よう・紹興酒・紅酒・味噌・ソーセージ――がこの一語によって「危険な原材料に由来する食品文化」として誤認識された。

4.正確な語との対照
小林製薬・行政が使った「紅麹原料」という語と、食品衛生法上の正確な表現を対照すると以下の通りである。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzE4NDcjMzcxODQ3XzMyZTNjZTA0ZmM3MGYwMjQ0ZWZlN2VmMTUyNjE1MTJkLnBuZw.png ]

6.食品表示法違反の可能性――「紅麹原料」という名称表示の問題
「紅麹原料」という語が食品の容器包装の名称欄・取引書類・行政への届出等に記載・流通した場合、食品表示法および食品表示基準に照らして違反となる可能性が極めて高い。以下に三つの観点から整理する。

■ 観点? 名称の表示規定(食品表示基準 第3条)
食品表示法に基づき、容器包装には「名称」を表示する義務があり、この「名称」は「その食品の内容を表す一般的な名称」でなければならない。単なる愛称や商品名は認められない。
不適切な例:商品名が「紅麹原料」であり、そのまま名称欄にも「紅麹原料」と記載されている場合
違反の理由:「紅麹原料」は食品の用途(原料であること)を示す主観的な語であり、食品そのものの性質を示す「一般的な名称」(例:米紅麹、紅麹末など)とは認められない

■ 観点? 「原材料名」との混同による誤認
中身が「紅麹」であるものを「紅麹原料」という名称で流通させると、受け取った事業者・行政・消費者に混乱をもたらす。
原材料名の表示原則:添加物以外の原材料は「最も一般的な名称」で記載する必要がある
違反のロジック:「紅麹原料」は「紅麹」に「原料」という余計な言葉を付加した独自表現であり、「紅麹をさらに加工した別の何か」という誤解を与えかねない。「事実と異なる、または紛らわしい表示」として是正の対象になり得る

■ 観点? 表示責任者・製造者の責任(受託メーカーの過失)
「小林製薬からそう呼ぶよう指示された」というOEM特有の事情があっても、法的には表示責任者(または製造者)がその表示の正当性を担保しなければならない。
製造を請け負うプロが、法的に不適切な名称であることを知りながら「紅麹原料」としてラベルを貼り流通させた場合、不適切な表示への共同関与とみなされる
OEM受託の現場において「発注者の指示だから」は食品表示法上の免責事由にはならない

「商品名だから自由だ」という理屈は、食品表示の厳格なルールの前では通用しない。「紅麹原料」という名称が食品表示基準第3条の「一般的な名称」要件を満たさない以上、この語を名称欄・取引書類・行政文書に使用し続けることは、食品表示法違反の問題を内包し続けることを意味する。
6.行政に求める――正確な用語への修正
厚生労働省・消費者庁・農林水産省は2024年3月以降、「紅麹原料」という語を用いた通知・Q&A・プレスリリースを多数発出した。これらの文書において「紅麹原料」という造語を使い続けることは、以下の理由から問題である。

法的根拠のない語の公文書への使用:「紅麹原料」は食品衛生法上の業種区分に存在せず、行政文書に使用する法的根拠がない
誤認識の公的固定:行政文書が「紅麹原料」という語を使い続けることで、「紅麹=特殊な工業原材料」という誤認識が社会に定着し続ける
風評被害の加重:法的根拠のない語の使用が、紅麹食文化全体への不当な風評被害を継続させる要因となっている

行政に求める:「紅麹原料」という語の使用を中止し、「紅麹(食品)」という法的に正確な表現に修正すること。また、「紅麹原料使用業者」という表現についても同様に修正すること。

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株式会社薫製倶楽部は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける。

※本プレスリリースの根拠となる一次資料はZenodoに公開済みです。DOI: 10.5281/zenodo.18910491(v1)/ 10.5281/zenodo.19034213(v2)





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