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2026年04月11日 10時 [医療・健康/研究・調査報告]

株式会社薫製倶楽部

2024年紅麹事案 研究解説「「我々紅麹業界に何が起こったか」シリーズ――誤解を解くのに2年かかった戦い、そして原田さん――〜 2012年・倉敷ソーセージ」

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月10日、自社ウェブサイトに研究解説「「我々紅麹業界に何が起こったか」シリーズ――誤解を解くのに2年かかった戦い、そして原田さん――〜 2012年・倉敷ソーセージ事件の顛末と、2度助けられた縁 〜」を公開した。


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月10日、自社ウェブサイトに研究解説「「我々紅麹業界に何が起こったか」シリーズ――誤解を解くのに2年かかった戦い、そして原田さん――〜 2012年・倉敷ソーセージ事件の顛末と、2度助けられた縁 〜
」を公開した。


▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/686
「我々紅麹業界に何が起こったか」シリーズ
――誤解を解くのに2年かかった戦い、そして原田さん――
〜 2012年・倉敷ソーセージ事件の顛末と、2度助けられた縁 〜
【結論】
 2012年、「食の専門家」が倉敷ソーセージは食品添加物(紅麹色素)使用だから「無添加」表示は違反だと2年間言い続けた。グンゼ・備中保健所・消費者庁はすべて「問題なし」と判断していたにもかかわらず。この誤解を解いたのは備中保健所の原田さんだった。そして2024年の紅麹事件でも、岡山県として弊社製品を食品衛生法違反でないと判断したのは、同じ原田さんだった。

1 前回の補足

 前回、紅麹が「食品・食品添加物・医薬品成分」という三つの顔を持つがゆえに専門家でさえ誤解してきたことをお伝えした。

 今回は、その誤解が実際に弊社の事業を脅かした2012年の事件の顛末をお伝えする。

2 発端――「食の専門家」の一言

 2012年頃、弊社は紅麹を食品素材として使用した倉敷ソーセージを発売した。

 販売にあたり弊社は事前に、グンゼ・備中保健所・消費者庁に食品表示の適法性を確認していた。回答はいずれも「問題なし」であった。

 ところが岡山県食品産業協議会の場で、〇〇大学の教授が「紅麹は食品添加物であるから、倉敷ソーセージが『無添加』と表示するのはおかしい」と発言した。

 根拠は、食品表示基準Q&Aおよび既存添加物名簿において食品添加物ベニコウジ色素の簡略名として「紅麹」が認められているというルールの読み違いであった。食品添加物の「紅麹(色素)」と、食品原料としての「紅麹(発酵食品素材)」は全く別物であるにもかかわらず、同じ文字であるために混同された典型的な誤解である。

3 2年間の対立構造

 対立の構図は明確だった。

 薫製倶楽部・グンゼ・備中保健所・消費者庁は「食品用紅麹の使用であり、表示は適法」と判断していた。

 〇〇大学の教授と後に名古屋市保健所は「紅麹は食品添加物であり表示違反」と主張した。

 グンゼ・備中保健所・消費者庁という複数の機関が「問題なし」と判断していたにもかかわらず、この教授は2年間言い続けた。

 事態が動いたのは、名古屋市保健所が弊社の取引先「〇〇」スーパーに対し「倉敷ソーセージほそびきの表示がおかしいので修正するように」と指導したことだった。

4 解決――備中保健所・原田さんの介入

 このとき動いてくれたのが、備中保健所の原田さんだった。

 原田さんが名古屋市保健所に直接連絡を取り、食品用紅麹と紅麹色素(食品添加物)の区別、および表示の適法性について経緯と法的根拠を丁寧に説明した。

 その結果、名古屋市保健所の職員が〇〇スーパーと弊社に謝罪した。

 食品産業協議会にその事実を連絡すると、教授は顧問を辞任した。

 弊社と〇〇スーパーの取引は現在も続いている。

5 そして2024年――原田さんとの2度目の縁

 ここに一つの縁がある。

 2024年の紅麹事件において、岡山県が弊社の倉敷ソーセージについて「食品衛生法違反ではない」と判断した。その担当者もまた、原田さんだった。

 原田さんには2度助けていただいたことになる。

 2012年の判断も、2024年の判断も、原田さんは一貫して「食品用紅麹と紅麹色素は別物である」という正確な知識に基づいて動いてくれた。これは偶然ではなく、食品行政の現場における専門知識の蓄積の賜物である。

6 今回の誤解を解くのにどのくらいかかるか

 2012年の戦いは2年かかった。相手は一人の教授と一つの保健所だった。

 今回の相手は――厚生労働省・消費者庁・国立医薬品食品衛生研究所・全国のマスコミ・そして「プベルル酸が原因」という根拠なき断定を2年間信じ続けた社会全体である。

 しかし証拠の強さは、2012年とは比較にならない。

 被告発人自身の署名入り文書(大大保8639号)が、収去ゼロを認めている。PA標準品の受領日が公表翌日であるという時系列が、行政文書上で確定している。

 紅麹が誤解されてきた歴史は長い。しかし今回ばかりは、誤解を解く証拠がすでに手の中にある。

【本シリーズについて】本シリーズ「我々紅麹業界に何が起こったか」は、2024年紅麹事件によって不当な被害を受けた食品製造業者の立場から、紅麹食文化の名誉回復を目的として発信するものです。株式会社薫製倶楽部 代表取締役・薬剤師 森雅昭 sales@kunsei.co.jp 086-483-0602
▼ 【薫製倶楽部プレスリリース・シリーズ】
? 小林製薬紅麹問題の本質(2024/4/1)
? 紅麹食品製造業者225社の公表について(2024/4/5)
? プベルル酸同定の科学的検証(2024/5/15)
? 食薬区分の構造的問題(2024/6/1)
? 機能性表示食品制度の問題点(2024/7/1)
? 行政文書開示請求の結果について(2024/8/1)
? 収去記録の不存在について(2024/9/1)
? NIHS文書の欠如と科学的根拠の問題(2024/10/1)
? 行政不服審査請求の提出(2024/11/1)
? 民事訴訟の提起について(2024/12/1)
? 学術論文への懸念表明(2025/1/15)
? 国際的な科学コミュニティへの発信(2025/2/1)
? 研究倫理委員会への申し立て(2025/3/1)
? 刑事告発の準備(2025/11/1)
? 刑事告発状の提出――「収去なき断定」は刑法違反である(2026/3/25)
? 「収去記録の特定に60日」――存在しないから探せない(2026/4/1)
? 大阪市保健所は最大の被害者である(2026/4/2)
? 「収去なき断定」の全体像(2026/4/3)
? 小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970)――医薬品文献を根拠とした機能性表示食品、消費者庁に行政不服審査請求(2026/4/3)
? 厚生労働省が公文書で「判断放棄」を確認――米国が2001年に解決した問題を日本は25年後も回避(2026/4/3)
プベルル酸と誘導された経緯(調査報告?)「不完全同定」での断定報告(2026/4/6)
プベルル酸と誘導された経緯(調査報告?)――有識者会議が見逃した理由(2026/4/7)
天然物の同定に時間がかかることは科学の常識である――未知物質の存在を前提としない行政判断の問題点(2026/4/8)
カビの世界と利益相反――吉成文献における研究の独立性と客観性への重大な疑問(2026/4/9)
「我々紅麹業界に何が起こったか」――紅麹が誤解される「構造的理由」(2026/4/10)
「我々紅麹業界に何が起こったか」――誤解を解くのに2年かかった戦い、そして原田さん(2026/4/11)




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