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2026年04月26日 10時 [医療・健康/研究・調査報告]

株式会社薫製倶楽部

2024年紅麹事案 研究解説 農林水産省の回答の自己矛盾――「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プペルル酸」が記載されていた――

株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月24日、自社ウェブサイトに研究解説 「我々紅麹業界に何が起こったか」 農林水産省の回答の自己矛盾――「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プベルル酸」が記載されていた―――― を公開した。


株式会社薫製倶楽部(岡山県都窪郡早島町)は2026年4月24日、自社ウェブサイトに研究解説 「我々紅麹業界に何が起こったか」
 農林水産省の回答の自己矛盾――「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プベルル酸」が記載されていた――
―― を公開した。


▼対象記事URL

https://kunsei.com/archives/755
令和8年4月 株式会社薫製倶楽部

「我々紅麹業界に何が起こったか」
 農林水産省の回答の自己矛盾
――「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プベルル酸」が記載されていた――

【結論】
弊社は2026年3月20日、農林水産省に対して「令和6年の紅麹関連事案において、『プベルル酸』という用語を前提として消費者向け情報発信(Q&A等)を行うに至った意思決定過程に関する一切の行政文書」の開示を請求した。令和8年4月21日付で回答が届いた(8消安第236号)。

農林水産省の不開示理由は次のとおりであった:

 「農林水産省は、本件に係る消費者向け情報発信(Q&A等)において『プベルル酸』という用語は用いていないことから、本件開示請求文書については、そもそも作成・取得しておらず保有していないので、不開示としました。」

ところが農林水産省は同日付の事務連絡において、「プベルル酸」が記載された行政文書(令和7年度食品の安全性に関するリスク管理検討会の配布資料)を自ら別添として弊社に送付してきた。

「プベルル酸という用語は用いていない」と言いながら、自ら「プベルル酸」が記載された文書を提出する――この自己矛盾は解消不能である。

1 不開示の理由――「用語を使っていない」
8消安第236号(行政文書不開示決定通知書)によれば、農林水産省は以下の理由で不開示とした:

・ 消費者向け情報発信(Q&A等)において「プベルル酸」という用語を用いていない
・ したがって当該文書を作成・取得しておらず保有していない

これは大阪市保健所の回答(大大保第8033号)「プベルル酸という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていない」と構造的に同一である。各省庁・機関が横並びで「根拠文書なし」を回答しているという事実は、「収去なき断定」の全体構造をさらに鮮明にする。

2 自己矛盾――農水省自身が「プベルル酸」記載文書を送付してきた
農林水産省は不開示通知と同日(令和8年4月21日)、事務連絡として補充資料を送付した。その内容は、令和7年度食品の安全性に関するリスク管理検討会(令和7年12月17日)の配布資料4-3「農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害化学物質の検討表(かび毒)」21頁である。

この別添資料の?かび毒の表には、次の記載がある:

 プベルル酸【13件】
 主な関心の理由:「紅麹製品による食中毒事案があった(同旨7件)」「腎毒性の発現機構が解明されていない(同旨2件)」「紅麹製品以外の食品における汚染の可能性」
 検討の対象:加工食品

農林水産省は「プベルル酸という用語を使っていない」と言いながら、自省の検討会資料には「プベルル酸」をかび毒として13件の関心を集める有害化学物質として記載していた。この文書は農林水産省が作成・保有する行政文書に他ならない。

3 「用いていない」という主張の限界
農林水産省の不開示理由は「消費者向け情報発信(Q&A等)では用いていない」という限定的な説明である。しかしながら:

・ 農水省のリスク管理検討会(内部検討)ではプベルル酸を有害化学物質として認識・記録していた
・ その文書は農水省が作成・保有する行政文書である
・ 「消費者向けでは使っていない」は、「プベルル酸に関する文書が存在しない」ことと同義ではない

弊社の開示請求は「消費者向け情報発信に限定した文書」のみを求めたものであるが、農水省が「プベルル酸」という用語を行政内部で使用していたことは、別添資料が自証している。

4 「根拠文書なし」の連鎖――五省庁の構造
弊社がこれまでに行った情報開示請求において、「プベルル酸」という用語の使用根拠・意思決定過程に関する文書が「存在しない」と回答した機関は以下のとおりである:

・ 厚生労働省(厚生労働省発健生0919第2号):判断根拠文書なし
・ 国立医薬品食品衛生研究所(衛研発第0306002号・衛研発第0926001号):同定根拠・因果関係分析・毒性評価文書なし
・ 大阪市保健所(大大保第8033号):意思決定は行っていない、文書なし
・ 農林水産省(8消安第236号):消費者向け情報発信では用いていない、文書なし

消費者庁への開示請求については現在回答待ちである。

各省庁がそれぞれの論理で「文書なし」を回答しているが、全省庁が横並びで「根拠文書を持たない」という事実は、「プベルル酸が原因物質である」という断定が、証拠的基盤のないまま行政全体に拡散した構造を示している。

【参照資料】
・ 農林水産省 行政文書不開示決定通知書 8消安第236号・事務連絡・別添(令和8年4月21日)→ https://kunsei.com/archives/752
・ 弊社プレスリリース「大阪市保健所の回答の自己矛盾」(2026/4/24)
・ NIHS開示文書:衛研発第0306002号/衛研発第0926001号 → 薫製倶楽部にて公開:https://kunsei.com

▼【薫製倶楽部プレスリリース・シリーズ】
? 東京科学大学のプベルル酸研究に科学的疑義申立(2026/3/10)
? 2024年紅麹事件、大阪市保健所が収去していないことを確認(2026/3/12)
?〜? プベルル酸の根拠不明 研究解説1〜3(2026/3/13〜17)
? プベルル酸の使用根拠について主要報道機関10社へ疑義照会(2026/3/18)
? 刑事告発状の提出について(2026/3/19)
?〜? 動物実験を実施したのは小林製薬だった(前編・後編)(2026/3/19〜23)
? 小林製薬公表資料に基づくPK試験データの整理(2026/3/24)
? 国立医薬品食品衛生研究所長を刑事告発(2026/3/25)
? コカ・コーラが示す食薬区分の本質 研究解説10(2026/3/27)
? 厚労省健康・生活衛生局長を刑事告発(2026/3/30)
? 決定的証拠 小林製薬の標準品で小林製薬の検体を試験した(2026/3/31)
? 収去記録の特定に60日――存在しないから探せない(2026/4/1)
? 大阪市保健所は最大の被害者である(2026/4/2)
? 収去なき断定の全体像(2026/4/3)
? 小林製薬紅麹コレステヘルプa(G970) 消費者庁に行政不服審査請求(2026/4/3)
? 厚生労働省が公文書で判断放棄を確認(2026/4/3)
プベルル酸と誘導された経緯 調査報告1・2(2026/4/6〜7)
天然物の同定に時間がかかることは科学の常識である(2026/4/8)
カビの世界と利益相反――吉成文献への重大な疑問(2026/4/9)
〜 我々紅麹業界に何が起こったか(2026/4/10〜20)
行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その1(2026/4/21)
行政は本当にプベルル酸を同定できているのか その2(2026/4/22)
検体表が証明する同一性の欠如(2026/4/23)
九州大学今坂論文への疑義申立(2026/4/24)
大阪市保健所の回答の自己矛盾(2026/4/24)
農林水産省の回答の自己矛盾――「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プベルル酸」が記載されていた(2026/4/24)





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