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2013年05月22日 15時 [その他サービスその他]

東松由興税理士事務所

平成27年1月から相続税・贈与税が増税。初回1時間限定の無料相談を実施。相続税申告・贈与税申告・相続税試算に関する税理士報酬の料金体系表を明示。

相続税申告税理士サービス名古屋/東松由興税理士事務所は、本年3月29日の平成25年度税制改正法案の可決に伴う相続税基礎控除額および税率構造の改定に伴い、当税理士事務所ホームページの機能拡充、相続税申告必要資料準備マニュアルの作成などを実施。


 相続税申告・相続対策専門のホームページ「相続税申告税理士サービス名古屋」を運営する東松由興税理士事務所(所在地:愛知県名古屋市、税理士:東松由興、URL: http://www.inheritance.jpn.com/ )は、本年3月29日の平成25年度税制改正法案の可決に伴う相続税基礎控除額および税率構造の改定に伴い、当税理士事務所ホームページの相続用語集の拡充、相続税申告必要資料準備マニュアルの作成など、改正法が適用される時期に向けて、体制の強化を進めております。
 当税理士事務所では、事前に予約をいただくことにより、平日の夜は勿論、土曜日・日曜日であっても当事務所にて初回1時間限定の無料相談を実施中のほか、相続税申告・贈与税申告(生前贈与)・相続税試算(相続対策・相続税対策)の料金体系表を明示し、どなたでも気軽に、安心してご相談いただくことができます。
 また、弁護士・司法書士・不動産鑑定士・保険会社・宅地建物取引主任者(不動産仲介業者)と提携することにより、遺言書の作成・相続登記・不動産鑑定(広大地判定等)・生命保険加入・相続不動産の売却なども一元的な支援体制を整えています。
 このほど、可決された税制改正法案のうち、相続税・贈与税に関わる改正内容の施行時期のほとんどが平成27年1月1日からとなっています。相続税・贈与税に関する改正要点については、以下の通りです。

1.基礎控除額の改正
平成27年1月1日より、相続税が課税されない相続財産の金額を意味する基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小され、相続税が増税になります。

2.税率構造の改正
平成27年1月1日より、最高税率50%から55%と高くなり、相続税が増税になります。

3.未成年者控除・障害者控除の改正
平成27年1月1日より、未成年者控除及び障害者控除の金額が増額されることになりました。

4.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正
 平成27年1月1日より、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の面積要件が緩和され、特定居住用宅地等に対する当該特例の適用限度面積が240平方メートルから330平方メートルに拡大されます。
 また、当該特例の適用対象となる宅地等の全てが特定事業用宅地等(適用限度面積400平方メートル)及び特定居住用宅地等(適用限度面積330平方メートル)であるときは、それぞれの適用限度面積まで完全に併用して適用可能となりました。(平成27年1月1日より適用)
 加えて、平成26年1月1日より、被相続人が老人ホームに入居したことにより、被相続人の居宅として使用されなくなった建物の敷地となっている宅地も、一定の要件を満たすことにより、当該特例が適用できるようになりました。
 また、当該特例の適用対象となる二世帯住宅の構造上要件も整備されました。(平成26年1月1日より適用)

5.通常の暦年贈与の場合の贈与税率の改正
 平成27年1月1日以降の贈与より、暦年贈与の場合の贈与税率が変更されます。また、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合には、通常の贈与の場合の贈与税率とは異なる贈与税率が適用されるようになります。

6.相続時精算課税制度の適用要件の改正
 贈与者の年齢要件が65歳から60歳に引き下げられ、受贈者の要件が子だけでなく孫も認められるようになりました。平成27年1月1日以降の贈与から適用されます。

7.税制改正が見送られた論点
 生命保険金の非課税限度額は改正が見送られ、現行法通りの非課税限度額である「500万円×法定相続人の数」が維持されました。

 ■名 称 東松由興税理士事務所
 ■代表者 税理士 東松 由興
 ■所在地 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-32名古屋SIビル7F
 ■TEL 052-265-5057
 ■FAX 052-201-7505
 ■URL http://www.inheritance.jpn.com/
 ■事業内容 相続税申告・贈与税申告(相続対策)ほか、税務申告業務全般




【本件に関するお問い合わせ先】
企業名:東松由興税理士事務所
担当者名:東松由興
TEL:052-265-5057



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