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(2012-03-19 00:00:00)
【重要】経営統合のお知らせ
クラシックコミュニケーション株式会社は、株式会社バリュープレスと平成24年3月1日付けでPR総合支援企業に向けた経営統合を行うことを決定致しました。

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(2012-02-28 12:00:00)
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(2012-01-17 16:00:00)
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(2012-01-17 10:00:00)

 
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2017年07月12日 12時 [不動産告知・募集]

一般社団法人日本民泊適正推進機構

民泊適正管理主任者が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格に。資格試験のLECで資格認定講習・調停人研修を実施。7月18日に不動産×ADRセミナーをLECで開催。

調停人研修受講で「民泊適正管理主任者」がADR調停人に一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。なお、これに伴う不動産×ADR<参加無料>セミナーも7月18日(火)に開催。


【概要】
調停人研修受講で「民泊適正管理主任者」がADR調停人に

一般社団法人日本民泊適正推進機構が加盟する一般社団法人日本不動産仲裁機構が、平成29年3月15日に法務大臣より裁判外紛争解決機関としての認証を受けました。これに伴い、当機構の認定する「民泊適正管理主任者」の資格が、「民泊物件の運用・管理」の分野において、調停人候補者の基礎資格として認定されました。民泊適正管理主任者資格をお持ちの方は、一般社団法人日本不動産仲裁機構の主催する調停人研修を受講することで、調停人候補者となることができます。

【民泊適正管理主任者とは】
民泊適正管理主任者とは、民泊に関する契約締結その他事業を遂行する際に生じる問題について、法令、条例等関連法規に則り、専門的知識をもって、民泊事業者(これから事業を営もうとする者も含む)及び民泊施設提供者その他民泊事業に関わる者の相談に応じることのできる専門資格であり、さらに助言、指導その他の援助を通じて民泊事業を円滑かつ適正に運営するために必要な知識を有する者として一般社団法人日本民泊適正推進機構が認証するものです。

【ADRとADR調停人】
ADR=裁判外紛争解決制度
<当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指す>
ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続によらずに紛争を解決する手法をいいます。通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

<裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決>
ADR 手続は、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADR はなじみません。

ADR認証制度とADR調停人
このADRの促進を図る?的で、『裁判外紛争解決手段の利用の促進に関する法律』(ADR法)が平成19 年に施?されました。これは、紛争の調停・あっせんを?う?間事業者に国が「認証」を与えるもので、認証事業者は弁護?でなくとも報酬を得て和解の仲介ができ、ADRを担当した調停?も報酬規程に従い報酬を受けることができるようになります(弁護士法第72 条の例外)。さらに、認証事業者の?うADRには、?時効の中断、?訴訟手続の中止、?調停前置原則の不適用といった強い効果が認められるようになります。

≪参考≫「かいけつサポート」について(法務省) http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

ADR調停人になるメリット
(1)信頼性の向上
法務??認証ADRの調停?候補者となることで、最終的な和解のあっせんまで を正当な業務として実?可能となるため、依頼者からの信頼性が?躍的に向上します。

(2)調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができる
ADR業務?体を有償で?うことができるようになります。調停?の報酬は、「報酬規程」 により定められており、調停?続期?に係る?当(通常は業務時間としては1〜3時間程度) として8,000円(税込)を受け取ることができます。また和解が成?した場合には、和解成?に係る報酬として紛争解決?数料の額の2分の1を受け取ることができます。

(3)ADR相談から現場における業務の受注につながる
現場調査・診断業務からADR?続に移?する場合の他、ADRの相談から現場調査・診断の依頼に繋がる場合も想定されます。ADR中に必要となった現場調査費については、調停?報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。

「民泊適正管理主任者」資格と「ADR調停人」資格の親和性
(1)民泊適正管理主任者がADR調停人となるメリット
?民泊物件の運用・管理において、トラブルを解決できる能力があるため、不動産オーナーから民泊事業者として選ばれる

?不動産オーナーから民泊物件の運用・管理に関するトラブルを相談されることをきっかけとして、案件を受注をすることができる

?民泊物件の運用・管理に関するトラブル解決において報酬を得ることができる

?トラブル解決能力があるため、民泊事業者として信頼される

(2)民泊物件の運用・管理に関するADR案件例
●マンションの管理組合と民泊運営側との間でトラブルが発生した
●民泊宿泊者の騒音や喫煙などをしたことによって、近隣住人とのトラブルが発生した
●民泊のホストとゲスト間で備品の紛失や破損などをめぐりトラブルになった
●管理している投資不動産において、違法民泊を運営している借主がいてトラブルとなった

民泊新法の施行により活発化すると考えられる民泊ですが、やはり民泊オーナーや代行会社と近隣住民やマンション管理組合のトラブルが懸念されるため、ADR調停人となった民泊適正管理主任者は、社会から求められている存在であるといえます。

≪民泊適正管理主任者認定講習会について≫
民泊適正管理主任者は4時間の講習受講とレポート提出によって資格が付与されますなお、認定講習会は全国LEC各校舎で実施されます。

【認定講習会開催時間】
講習4時間+レポート記入時間で13:00〜18:00にて開催されます。(講習時間全会場・全日程共通)

※「資格について」「認定講習会実施日程」は下記をご確認ください
https://lpe-jp.com/minpaku/

<一般社団法人日本民泊適正推進機構HP>
http://minpaku-jp.org/

≪調停人研修について≫
●講習内容:「調停?研修規程」に準拠
? 調停?としての法的知識に関する研修 <7.5 時間 (DVD)>
? 調停?としての?談技法及び調停技法に関する理論的研修 <5.0 時間 (DVD)>
? 調停?としての?談技法及び調停技法に関する実践的研修 <5.0 時間 (集合研修)>
? 調停?としての倫理、活動に関する研修 <2.5 時間 (DVD)>
●講習料:59,400 円(税込)
●実施機関:株式会社東京リーガルマインド

【第1期 調停人候補者研修のご案内】
●集合研修(研修内容?)の実施?時・場所
?時:2017年7月17日(月)11時〜17時
2017年8月11日(金)11時〜17時
場所:全国のLEC各本校

【お申込み・お問い合わせ】
<お申込みフォーム>
https://lpe-jp.com/adr/

<LEC コールセンター> (ADR研修 受付係)
TEL:0570-064-464 ([平?]9:30〜20:00 [?曜・祝?] 10:00〜19:00 [?曜] 10:00〜18:00)
※平?は、コールセンターの営業を9 時30 分より開始します。
※通話料はお客様ご負担となります。
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP 電話からはご利?できません)。

≪不動産×ADR<参加無料>セミナーについて≫
民間資格の専門家とADR制度という新たな切り口ともなる日本不動産仲裁機構のADR制度が今後、どのような展開を見せ、業務の広がりを見せるのか、行政書士会のADR制度の立ち上げにもご尽力された伊藤浩先生と相続実務の最前線でご活躍されている相続診断協会から司法書士の柿沼大輔先生をお招きしてお話しいただきます。ADR制度にご興味がお持ちの方、不動産業界でご活躍される方、士業の方々などたくさんの方のご参加をお待ちしております。

●開催日::2017年7月18日(火)
●プログラム:
<第1部>13時30分〜15時30分
ADR×不動産〜業務の拡がりの可能性〜 講演者:行政書士 伊藤 浩氏

【講演概要】
東京都行政書士会ADRセンター長を歴任し、ADR制度開始当初から最前線で制度に携わり、多数のADR調停人の育成にもご尽力された伊藤浩先生をお招きし、日本不動産仲裁機構のADR認証がどのような可能性を秘め、業務の拡がりを見せるのかをご講演いただきます。

【伊藤 浩氏プロフィール】
・伊藤浩行政書士事務所 代表
・総務省行政不服審査会 委員
・東京都行政書士会理事 会長付
・日本行政書士会連合会 前専務理事
・東京都行政書士会ADRセンター長歴任

<第2部>15時40分〜16時40分
不動産相続×ADRの可能性〜相続診断士の最前線から〜 講演者:司法書士 柿沼 大輔氏

【講演概要】
一般社団法人相続診断協会の設立時理事に就任し、笑顔相続を広めるための普及活動を推進。協会の税務法務委員として相続診断士からの日々の相談に対応し、現在も、相続診断士とともに相続の現場で家族に想いを残すため、最前線で活躍されている柿沼大輔先生に、不動産相続とADRについてご講演いただきます。

【伊藤 浩氏プロフィール】
・一般社団法人相続診断協会 税務法務委員
・司法事務所HOP 代表司法書士

【お申込み・お問い合わせ】
<お申込みフォーム>
https://lpe-jp.com/adr/20170718.html?_ga=2.148168695.1932518026.1499688646-1113504439.1497323264

<LEC コールセンター> (ADR研修 受付係)
TEL:0570-064-464 ([平?]9:30〜20:00 [?曜・祝?] 10:00〜19:00 [?曜] 10:00〜18:00)
※平?は、コールセンターの営業を9 時30 分より開始します。
※通話料はお客様ご負担となります。
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP 電話からはご利?できません)。

【本リリースに関するお問い合わせ先】
団体名:一般社団法人日本民泊適正推進機構 担当 大槻
住所:〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番5号 日本橋吉泉第2ビル5F
TEL:03-3524-7131
URL:http://minpaku-jp.org/



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